同志社校友会米国西部支部 会則

第一章 総則
1. 本会は同志社校友会米国西部支部と称する。又、その英語名は  DOSHISHA ALUMNI ASSOCIATION U.S.A., WESTERN CHAPTERとする。
2. 本会は校祖新島譲先生の同志社精神によって育まれたる同志社の会員およびその家族間の親睦を計り、相互協力の下に団結をもって、母校同志社と会員との交流、連帯を維持、促進する事を目的とする。
3. 本会は1983年1月18日の同志社ロサンゼルスクラブ第一回定時総会をもって正式発足日とする。

第二章 構成・会員
1. 本会は米国西部諸州に在住する会員有資格者をもって組織、構成する。
2. 会員有資格者は下記の通りとする。
⚫︎学校法人同志社大学、大学院、幼稚園、中、高、同志社国際中、高、専門部、同志社女子大学、中、高校の卒業生、在学経験者及び、教職員経験者。
⚫︎会員の推薦により役員会が承認した賛助会員。

第三章 総会
1. 総会は会長が召集し、本会の運営に関する決議事項の最高決定機関である。但し、期間中の運営上の議事決定に関しては役員会に一任する。
2. 定期総会は年一度、1月もしくは2月中に開催する。
3. 特別の事由のある場合、役員会の決定により臨時総会を開催することができる。
4. 全ての決議事項は総会に於いて出席者の過半数の承認を得て決議される。
5. 総会に於ける議長は、会長又は会長の指名する役員がこれを代行する。

第四章 役員会
1. 役員会を置き、本会の運営及び活動に関する重要事項を審議し、運営、実行する。
2. 役員会は幹事会及び評議委員会をもって構成する。
3. 下記の役員を置く。

幹事会
⚫︎会長一名、副会長一・二名
4✴︎会長は本会の最高責任者で会を代表し、会務を総理する。
✴︎副会長は会長を補佐し会長がその職務遂行に当たり支障を生じた時は速やかに会長代行を務める。
⚫︎幹事長一名
✴︎幹事長は役員会の運営及び会務の一切を統括するとともに、幹事を代表して年間行事を担当する。
⚫︎幹事
✴︎必要に応じた数の幹事を置き、幹事は行事の企画と実施、名簿の管理他、各種の業務を分担して行う。
⚫︎会計幹事一名、監査役一名
✴︎会計幹事は予算案の作成、役員会における予算の承認に関する事務、総会に於ける決算報告、及び経理に関する一切の事務を処理する。
✴︎監査役は本会の会計を監査する。

評議員会
⚫︎評議員会議長一名、評議員
✴︎出来るだけ幅の広い役員の総意を会活動に反映させる目的の基に評議員 を置き評
議員会を構成し、幹事会よりの重要事項の諮問に応じる。評議員会議長は評議員を
任命し、評議員会を統括する。
5 役員会は会長が召集する。
6. 定例役員会は年に4回開催を原則とする。
7. 特定の事由のある場合、幹事長の判断により臨時役員会を開催することができる。
8. 定例役員会及び臨時役員会は役員の過半数の出席(委任状を含む)をもって成立する。
9. 全ての決定事項は、役員会に於いて出席者の過半数の承認を得て決議される。

第五章 相談役、顧問
1. 相談役及び顧問を置き、役員会よりの重要事項の諮問に応じる。
2. 相談役及び顧問は役員会の決議により選出される。

第六章 議事録
1. 総会及び役員会の議事録は事務局がこれを作成し保管する。
2. 本会会員は議事録を常時閲覧することができる。

第七章 会計
1. 本会の運営資金は、会員による年会費、広告収入、本会政策品販売収入及び寄付金によって賄われる。
2. 本会の会計年度は毎年1月1日より12月31日迄とする。
3. 年会費は役員会で決定する。
4. 会計幹事は、各会計年度の開始後速やかに予算案を作成し、役員会へ提出する。提出された予算案は、第1回定例役員会における検討、質疑を経 て、必要な修正を加え当該会計年度予算として可決、成立する。
5. 会計幹事は、各会計年度の終了と同時に決算報告書を作成し、監査役の監査を受ける。定期総会に於いて決算報告を行い、出席者の過半数の賛 同を得て承認される。

第八章  会長及び役員会の選出
1. 会員及び役員は、会長候補を推薦することができる。評議委員長は推薦を受け付
け、役員会にはかる。役員会で過半数投票を得た者を会長候補とする。
2. 会長候補は、役員候補を選出する。
3. 会長と役員は、総会で出席者の過半数の承認をもって成立する。
4.  会長及び役員の任期は総会に於いて任命された日より、1年間とする。但し、再選
は妨げられない。

第九章 附則
1. 本会会員は、各自の現住所、勤務先住所の変更、及び入・退会は速やかに事務局に届けなければならない。
2. 本会会員は会員の消息、活動状況を常に事務局に情報提供し、相互間のコミュニケーションをより親密にするべく努める。
3. 本会則に規定しない細目は、役員会の議決をもって別に定める。
4. 本会則は総会に於いて出席者の過半数の承認を得なければ、これを改変することはできない。